「35条書面と37条書面、何が違うの?」
「重要事項説明書と契約書、混同してしまう」
「試験で必ず出るって聞いたけど、効率的な覚え方は?」
こんにちは、パラオです。
30代・2児パパの会社員として宅建士取得を目指しています。35条書面と37条書面の違いは宅建業法の最頻出論点であり、多くの受験者がここで混同して失点します。この記事で違いを整理し、確実に得点できるようにします。
結論からお伝えすると:
- 35条書面=契約前に交付する「重要事項説明書」
- 37条書面=契約成立後に交付する「契約内容を記した書面」
- 35条書面には宅建士の説明義務があるが、37条書面には説明義務がない
- 記名は両方とも宅建士が行う(2022年法改正で押印は不要に)
35条書面と37条書面の基本の違い
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約前 | 契約成立後、遅滞なく |
| 目的 | 契約するかどうかの判断材料を提供 | 契約内容を明確化し、トラブルを防止 |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭で説明) | なし(交付するだけでよい) |
| 交付の相手 | 買主・借主(宅建業者が売主の場合は相手方) | 契約の両当事者 |
| 記名 | 宅建士が記名 | 宅建士が記名 |
| 提示義務 | 宅建士証の提示義務あり | 提示義務なし |
**最大の違いは「契約前か契約後か」と「説明義務の有無」**です。この2点さえ押さえれば、他の細かい論点も整理しやすくなります。
なぜ2つの書面が必要なのか
35条書面(重要事項説明書)の目的
契約するかどうかを判断する材料として、物件や取引条件に関する重要な情報を事前に伝えるための書面です。「知らずに契約してしまった」というトラブルを防ぐために、契約前の説明が義務付けられています。
37条書面(契約書面)の目的
契約が成立した後、「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、契約内容を書面化して当事者双方に交付します。
覚え方のコツ
コツ①:「3」と「7」を契約のタイミングで結びつける
- 35条=契約前(数字が小さい方が「前」とイメージで結びつける)
- 37条=契約後(成立した「後」に交付)
無理やりですが、**「35は前、37は後」**という語呂で覚えている受験者が多いです。
コツ②:説明義務は「35条だけ」と覚える
「35条書面には説明義務がある。37条書面にはない」——これを一文で丸暗記してしまいましょう。試験では「37条書面についても宅建士が説明しなければならない」という誤った選択肢がよく出題されます。
コツ③:記載事項の違いは「必要的記載事項」で区別する
両書面とも記載事項が細かく定められていますが、試験で問われやすいのは以下のポイントです。
| 記載事項の例 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 代金・交換差金・借賃の額 | △(記載不要な場合あり) | ○(必須) |
| 支払時期・引渡時期 | △ | ○(必須) |
| 物件の状況(登記された権利関係等) | ○(必須) | △ |
| 契約の解除に関する定め | ○(定めがあれば記載) | ○(定めがあれば記載) |
| 損害賠償額の予定・違約金 | ○(定めがあれば記載) | ○(定めがあれば記載) |
「代金の額」「支払時期」は37条書面の必須記載事項という点が頻出です。契約が成立した後の書面なので、具体的な金銭条件を明記する、とイメージすると覚えやすくなります。
試験でよく出る「ひっかけパターン」
ひっかけ①:「37条書面にも宅建士証の提示が必要」
誤りです。宅建士証の提示義務があるのは35条書面(重要事項説明)のときのみです。
ひっかけ②:「37条書面は宅建業者間の取引では交付不要」
誤りです。37条書面は宅建業者間の取引でも交付が必要です(35条書面は宅建業者間では説明が省略できるケースがありますが、37条書面の交付義務は省略されません)。
ひっかけ③:「35条書面は契約の相手方全員に交付すればよい」
厳密には誤りです。35条書面は契約の相手方となろうとする者に対して、契約締結前に交付・説明する必要があります。
実務でのイメージ(記憶の補強に)
不動産取引の実務では、以下のような流れになります。
① 物件の内見・条件交渉
↓
② 重要事項説明(35条書面)
↓ ※ここで初めて「契約するかどうか」を判断する
③ 契約締結
↓
④ 契約書面(37条書面)の交付
↓ ※契約内容の証拠として双方に渡す
⑤ 決済・引き渡し
このように**「判断材料としての35条書面」→「証拠としての37条書面」**という役割の違いを実務の流れでイメージすると、単なる暗記よりも記憶が定着しやすくなります。
よくある質問
Q. 35条書面と37条書面、どちらが出題頻度が高いですか?
A. どちらも毎年出題される最頻出論点です。単独の設問だけでなく、両者を比較させる問題(「35条書面には〇〇が必要だが、37条書面には不要」等)が多く出るため、両方をセットで理解することが重要です。
Q. 押印は必要ですか?
A. 2022年の法改正により、35条書面・37条書面ともに宅建士の押印は不要になりました(記名のみで足ります)。この改正点は近年の試験で狙われやすいので注意してください。
Q. 電子交付(IT重説等)は試験に出ますか?
A. 近年、35条書面・37条書面の電磁的方法による提供(電子交付)が解禁されており、出題される可能性があります。最新版のテキストで確認しておきましょう。
まとめ|「契約前後」と「説明義務の有無」で区別する
- 35条書面=契約前に交付する重要事項説明書、説明義務あり
- 37条書面=契約後に交付する契約書面、説明義務なし
- 「代金の額」「支払時期」は37条書面の必須記載事項
- 宅建士証の提示義務は35条書面のときのみ
- 押印は2022年法改正で両方とも不要(記名のみ)
この2つの書面の違いは、宅建業法の中でも特に得点しやすい頻出論点です。表で整理して確実に得点源にしましょう。